よくある質問

国保の給付について

被保険者が医療機関の窓口で被保険者証を提示すれば、保険診療を受けることができます。また、年齢や収入などに応じて医療費の一部負担金を支払うことになります。

一部負担金を除く残りの医療費は、被保険者が加入している国民健康保険の保険者(市町村、国保組合)が医療機関へ支払うことになります。

医療費の自己負担(一部負担金)割合

対象被保険者 負担割合
義務教育就学前まで 医療費の2割
義務教育就学~69歳 医療費の3割

70歳~74歳

(現役並み所得者)

医療費の2割

(3割)

国保で受けられる診療

●診察 ●在宅療養および看護
●医療処置・手術などの治療 ●入院および看護(食事代は別途負担)
●薬や治療材料の支給  

国保で受けられない・または制限される診療

●正常分娩・経済上の理由による人工中絶 ●けんかや泥酔などによるけがや病気
●健康診断・予防接種・美容整形 ●医師の指示に従わなかった時
●仕事上のけがや病気、労災保険の対象になる場合 ●犯罪やわざとした行為によるけがや病気

入院時食事療養費・生活療養費

入院した時は、食費の一部を負担していただきます。
また、療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費の一部を自己負担します。

※詳しくは市町村の担当の窓口へお問い合わせください。

療養費の支給

次の場合で、医療費を一旦全額自己負担した時は、申請により後日払戻しが受けられます。
●急病などでやむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合
●骨折・ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合
●医師が認めたハリ・灸・マッサージ代
●給付が受けられない輸血の生血代
●医師が認めたギプス・コルセットなどの治療装具代
●海外で治療を受けた場合(治療目的の渡航は対象になりません)

その他の給付

●出産育児一時金の支給
被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
●葬祭費の支給
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に支給されます。
●訪問看護療養費の支給
医師が必要と認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで残りの費用は国保が負担します。
●移送費の支給
移動が困難な人が入院・転院などの移送に費用がかかったとき、国保が必要と認めた場合には移送費として支給されます。
※申請には、印鑑・保険証・申請書類が必要となります。詳しくは市町村の担当の窓口へお問い合わせください。

第三者行為求償事務

第三者行為(交通事故等)にあったとき

交通事故第三者行為(※交通事故等)にあってケガなどをした場合に保険証を使って治療を受けることができます。

この場合、治療費は一時的に保険者(市町村、国保組合。後期高齢者医療広域連合)が立て替えて、後日、相手方(加害者)若しくは相手方が加入している損害保険会社へ請求します。

※交通事故等・・・交通事故、自損事故(同乗者)、他人の飼い犬による犬咬み、喧嘩、傷害、食中毒、施設内事故(介助中等)、船舶事故等

 

交通事故発生後の流れ

1.事故発生

  ↓

2.警察に届け出

  ↓

3.保険証を使って治療

  ↓

4.各保険者(担当窓口)に届け出

※国民健康保険及び後期高齢者医療で治療を受けた場合は、必ず各保険者へ届出を行わなければなりません。(介護保険利用時も同様。)

・国民健康保険法施行規則第32条の6

・高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条

・介護保険法施行規則第33条の2

により義務付けられています。

 

各保険者へ届出を行いましょう。

※届け出に必要なもの一覧

 

◇保険者へ事故情報を事前に送信できるようになりました。

 事故情報入力フォーム

※お問い合わせは、各市町村、国保組合、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

(チラシ内に連絡先が掲載されています。)

 

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鹿児島県市町村自治会館
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7-4

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