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柔道整復施術所の皆様へ
お知らせ
療養費請求方法について
- 様式等について
(1)申請書様式について
申請書は、様式第5号(別紙)を使用してください。
(2)総括表様式について
総括表Ⅰ・Ⅱは、様式第6号(別紙)及び様式第7号(別紙)又はそれに準ずる様式を使用してください。
(3)総括表Ⅰについて
請求のある保険者名を記入してください。
(4)総括表Ⅱについて
申請書を保険者ごとに取りまとめて、本人・家族ごと(後期高齢者分は給付割合ごと)の件数・費用額・一部負担金・請求額を記入してください。
なお、後期高齢者分は「広域連合」宛の総括表Ⅱを1枚作成し、県内各市町村の後期高齢者分をすべてまとめてください。国民健康保険分のように市町村ごとの作成は不要です。(5)編綴について
各保険者の申請書の上に総括表Ⅱを置きます。それを保険者番号順に並べてください。(広域連合分は一番下です。)それらの一番上に総括表Ⅰを置き、下には台紙を引いて、ひとつに綴じてください。
(6)取下げ依頼について
申請書を提出した後に請求内容の不備や変更が発覚し取下げをしたい場合には、所定の様式(別紙)にて取下げ依頼書を提出してください。
- 申請書受付締切日について(PDF)
- 受付保険者について
鹿児島県国保連合会で受け付けている保険者は、
・鹿児島県内の各市町村国保
・鹿児島県後期高齢者広域連合
・鹿児島県医師国保組合
・鹿児島県歯科医師国保組合
・中央建設組合
のみとなります。
申請書を提出する前に、他県連合会への請求分又は社保分が混入していないかご確認ください。 - 特別療養費について
特別療養費とは、被保険者資格証明書を提示して受けた療養費のことです。
被保険者資格証明書を提示した患者は、施術料のうち事故負担割合分(3割~1割)ではなく、全額(10割)を窓口で支払わなければなりません。支払いを受ける際には、必ず全額請求してください。
よって、特別療養費となる申請書においては、保険者への請求額は0円になります。被保険者証を提出して保険診療を受けられる患者の方とは別の取り扱いとなりますのでご注意ください。
なお、特別療養費の請求がある場合には、申請書の上部余白に朱書きで「特別療養費」と記入し、他の申請書と一緒には編綴せずに提出してください。別に総括表の添付も必要ありません。 - 指定公費について
70~74歳の高齢受給者(現役並所得者を除く)の窓口負担割合については、平成20年4月より1割から2割へ見直しが行われることとなっておりましたが、特例措置として窓口での患者負担は1割に据え置かれ、残り1割については国費(指定公費)の負担となっております。
よって、対象患者の窓口負担割合は施術料の1割となり、それを費用額から差し引いた分が施術所からの請求額(9割分)となります。(1割を国、8割を保険者が支払います)
ただし、柔道整複施術療養費も支給の対象となる公費の認定(水俣病など)を受けている患者については、公費が優先となりますので、申請上の負担割合は本来の負担割合どおり2割としてください(患者の窓口負担は0円です)。
なお、公費負担分(患者負担割合分)は、公費実施主体への請求となり、当会では受け付 けておりませんのでご注意ください。
連合会からの通知書各種について
保険者番号一覧
- 申請書等の受付窓口
審査管理課 管理係(TEL:099-206-1037)












