介護保険審査支払業務においても、現行の医療保険と同様に保険者(市町村)及び公費負担者に対する請求確定額または、サービス事業所等に対する支払確定額を決定した後に、これらの決定額に異動が生じたときは、過誤調整として処理を行います。 介護保険における過誤の発生は、保険者(市町村)からの受給者台帳登録誤りによる場合とサービス事業所等から請求誤り、請求もれ等による請求実績の取下げによる場合があります。 国保連合会に対する過誤申立は保険者が行うことになり、サービス事業所等は保険者(市町村)に過誤申立を依頼することになります。 サービス事業所等から保険者(市町村)への過誤依頼(明細書の取下げ等)について、電話による依頼の場合、聞き取り違いによる誤りもあることから、別紙様式 「介護給付費過誤申立書」を作成しております。
(1)請求実績等の取下げによるもの
事務処理の概要
※ 給付管理票の記載誤り、記載もれについては、過誤、再審査申立ではなく、給付管理票修正を行うことになります。 また、給付管理票の実績取下げについても過誤申立ではなく、給付管理票の取消を行うことになります。
(2)受給者台帳等の登録誤りによる場合
保険者が間違った受給者情報等を連合会へ提出したため、サービス事業所等から請求された明細書が査定減額となる場合があります。
(3)過誤処理日程
毎月20日までに受付をした過誤申立書については、当該月に差額調整を行い、翌月の保険者請求及びサービス事業所支払において調整します。 (例)6月20日までに受け付けられた過誤申立書については、6月末に差額調整を行い、7月上旬の保険者請求及び7月末のサービス事業所支払において金額調整をします。 ※ 場合によっては受付年月の翌月に過誤調整ができないこともあります。 ※ 20日を過ぎて受付けた過誤申立書につきましては、翌月回しとなります。
(4)介護給付費過誤申立書の記載例
介護保険審査支払業務においても、現行の医療保険と同様に保険者(市町村)及び公費負担者に対する請求確定額または、サービス事業所等に対する支払確定額を決定した後に、これらの決定額に異動が生じたときは、過誤調整として処理を行います。
介護保険における過誤の発生は、保険者(市町村)からの受給者台帳登録誤りによる場合とサービス事業所等から請求誤り、請求もれ等による請求実績の取下げによる場合があります。
国保連合会に対する過誤申立は保険者が行うことになり、サービス事業所等は保険者(市町村)に過誤申立を依頼することになります。
サービス事業所等から保険者(市町村)への過誤依頼(明細書の取下げ等)について、電話による依頼の場合、聞き取り違いによる誤りもあることから、別紙様式 「介護給付費過誤申立書」を作成しております。
(1)請求実績等の取下げによるもの
事務処理の概要
※ 給付管理票の記載誤り、記載もれについては、過誤、再審査申立ではなく、給付管理票修正を行うことになります。 また、給付管理票の実績取下げについても過誤申立ではなく、給付管理票の取消を行うことになります。
(2)受給者台帳等の登録誤りによる場合
保険者が間違った受給者情報等を連合会へ提出したため、サービス事業所等から請求された明細書が査定減額となる場合があります。
事務処理の概要
(3)過誤処理日程
毎月20日までに受付をした過誤申立書については、当該月に差額調整を行い、翌月の保険者請求及びサービス事業所支払において調整します。
(例)6月20日までに受け付けられた過誤申立書については、6月末に差額調整を行い、7月上旬の保険者請求及び7月末のサービス事業所支払において金額調整をします。
※ 場合によっては受付年月の翌月に過誤調整ができないこともあります。
※ 20日を過ぎて受付けた過誤申立書につきましては、翌月回しとなります。
(4)介護給付費過誤申立書の記載例