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審査支払関係業務

過誤調整について

 介護保険審査支払業務においても、現行の医療保険と同様に保険者(市町村)及び公費負担者に対する請求確定額または、サービス事業所等に対する支払確定額を決定した後に、これらの決定額に異動が生じたときは、過誤調整として処理を行います。

 介護保険における過誤の発生は、保険者(市町村)からの受給者台帳登録誤りによる場合とサービス事業所等から請求誤り、請求もれ等による請求実績の取下げによる場合があります。

 国保連合会に対する過誤申立は保険者が行うことになり、サービス事業所等は保険者(市町村)に過誤申立を依頼することになります。

 サービス事業所等から保険者(市町村)への過誤依頼(明細書の取下げ等)について、電話による依頼の場合、聞き取り違いによる誤りもあることから、別紙様式 「介護給付費過誤申立書」を作成しております。


(1)請求実績等の取下げによるもの

事務処理の概要

  1. サービス事業所等は、支払決定済みの介護給付費明細書に誤り、請求もれ等があった場合、別紙様式により保険者へ明細書の取下げ依頼を行う。
  2. 当該保険者は、サービス事業所から依頼のあった明細書が保険者保有の給付実績に存在するか等の確認をし、「介護給付費過誤申立書」 を作成して毎月20日までに国保連合会へ提出する。
  3. 国保連合会は過誤申立書に基づき、当該給付実績の更新(この場合は削除)を行う。
  4. 支払済分との差額を求める(過誤差額調整(支払額調整))。
  5. 審査支払の通常分と合せて支払額の調整を行う。
  6. 過誤調整の結果(介護給付費過誤決定通知書情報)を当該保険者及びサービス事業所等に通知する。(公費併用の場合は、公費負担者にも通知する。)
  7. 当該サービス事業所等は、「介護給付費過誤決定通知書」等を連合会から受け取り、過誤処理された結果を確認し、訂正した介護給付費明細書を連合会へ再請求する。(過誤処理を行わず再請求をした場合は重複請求になります。)

※ 給付管理票の記載誤り、記載もれについては、過誤、再審査申立ではなく、給付管理票修正を行うことになります。 また、給付管理票の実績取下げについても過誤申立ではなく、給付管理票の取消を行うことになります。


(2)受給者台帳等の登録誤りによる場合

 保険者が間違った受給者情報等を連合会へ提出したため、サービス事業所等から請求された明細書が査定減額となる場合があります。

事務処理の概要

  1. サービス事業所等は、査定の理由が保険者から国保連合会に送る受給者台帳に誤りがあると考えられる場合、別紙様式により保険者に対し台帳の修正及び過誤申立を行うよう依頼する。
  2. 保険者は、当該サービス事業所から依頼のあった明細書が保険者保有の給付実績に存在するか等の確認をし、受給者情報等の修正を行い、介護給付費過誤申立書を作成して毎月20日までに国保連合会へ提出する。
  3. 国保連合会は過誤申立書に基づき、当該給付明細書の資格・上限審査を行う。
  4. 上限審査結果に基づき、当該給付実績の更新を行う。
  5. 支払済分との差額を求める(過誤差額調整)。
  6. 審査支払の通常分と合せて支払額の調整を行う。
  7. 過誤調整の結果を当該保険者及びサービス事業所等に通知する。(公費併用の場合は、公費負担者にも通知する。)

(3)過誤処理日程

 毎月20日までに受付をした過誤申立書については、当該月に差額調整を行い、翌月の保険者請求及びサービス事業所支払において調整します。
(例)6月20日までに受け付けられた過誤申立書については、6月末に差額調整を行い、7月上旬の保険者請求及び7月末のサービス事業所支払において金額調整をします。

※ 場合によっては受付年月の翌月に過誤調整ができないこともあります。
※ 20日を過ぎて受付けた過誤申立書につきましては、翌月回しとなります。


(4)介護給付費過誤申立書の記載例

  1. 保険者番号
    • 過誤依頼を行う明細書の「介護保険保険者番号」を記載する。
  2. 保険者名称
    • 過誤依頼を行う明細書の保険者(市町村)名を記載する。
  3. 事業所番号
    • サービス事業所等の番号を記載する(複数のサービスを提供する事業所であって、複数の事業所番号がある場合は、番号記載に注意する)。
  4. 申立年月日
    • 連合会へ介護給付費明細書過誤申立書を提出する年月日を記入する。
  5. 被保険者番号・被保険者氏名
    • 当該被保険者の番号及び氏名(カタカナ)を記載する。
  6. サービス提供年月
    • 過誤依頼を行う明細書のサービス提供年月日を記載する。
  7. 申立事由コード
    • 「過誤申立事由コード表」により、該当するコードを記載する。
    • 例) 「居宅介護サービス介護給付費明細書(訪問介護)」で「請求誤りによる実績取り下げ」の場合、申立事由コードは 「1002」となります。
  8. 申立事由
    • 「過誤申立事由コード表」の「過誤区分」等を記載する。

 


鹿児島県国民健康保険団体連合会