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介護保険制度について

高額介護サービス費について

同一の世帯に属する介護サービス利用者が同一の月に受けた居宅サービスや施設サービスの利用者負担額の合計額が一定の上限額(表1参照)を超えたときは、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
 ただし、利用者負担額には、以下は含まれません。

  1. 入所・入院の食事代
  2. 差額ベッド代
  3. 日常生活費等の費用
  4. 住宅改修費の自己負担額
  5. 福祉用具購入の自己負担額
表1 利用者負担額の上限
世帯の所得状況 上限額
市(町・村)民税課税世帯の方 37,200円
市(町・村)民税非課税世帯の方 24,600円
市(町・村)民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給されている方
生活保護を受給されている方
15,000円
 
 申請をしなければ支給は受けられません。また、支払いから2年を過ぎると時効となり、申請ができません。申請には、申請書・領収書・印鑑等が必要です。
詳しくは、各市町村の介護保険の窓口へお尋ねください。

 表2 高額介護サービス費計算例
世帯状況 世帯構成 利用者
負担額(円)
上限額
(円)
上限額の按分
計算式(円)
高額介護
サービス費(円)
課税世帯 利用者A
のみ
53.,000 37,200 53,000-37,200=15,800
非課税世帯 利用者A 22,000 17,686 24600/(22000+8600)
×22000=17686.27
22,000-17,686=4,314
利用者B 8,600 6,914 24600/(22000+8600)
×8600=6913.72
8,600-6,914=1,687
生活保護世帯 利用者A 13,000 9,750 15000/(13000+7000)
×13000=9750
13,000-9,750=3,250
利用者B 7,000 5,250 15000/(13000+7000)
×7000=5250
7,000-5,250=1,750
※上限額の計算で端数が出た場合、金額が低い方で調整します。