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●訪問介護ってどんなサービス?
- 在宅で、介護を受ける要介護・要支援者に対して、ホームヘルパーが直接身体に触れて行う入浴、排せつ、食事などの介護(身体介護)、調理、洗濯、掃除などの日常生活上の世話(生活援助)や生活に関する相談や助言などを言います。
- 「身体介護」とは、利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行う為に必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助であり、その具体例として、例えば「食事介助」の場合には、食事摂取のための介助のみならず、そのための一連の行為(例:声かけ・説明→訪問介護員自身の手洗等→利用者の手拭き、エプロンがけ等の準備→食事姿勢の確保→配膳→おかずをきざむ、つぶす等→摂食介助→食後安楽な姿勢に戻す→気分の確認→食べこぼしの処理→エプロン・タオルなどの後始末・下膳など)が該当する。具体的な運用は自立支援に資する観点からサービスの実態を踏まえた取扱いとする。
- 「生活援助」とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、本人の安否確認・健康チェック等も合わせて行うものである。(本人がいないときのサービスはできない。)。
以下のような行為は、「生活援助」の内容に含まれない。
- 商品の販売や農作業等生業の援助的な行為
- 直接本人の援助に該当しない行為
- 主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
- 日常生活の援助に該当しない行為
- 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
- 日常的に行われる家事の範囲を超える行為
- 介護タクシーについて
適切なアセスメントに基づく居宅サービス計画(ケアプラン)上の位置付けがあることを前提に、要介護1以上の者に対し、ホームヘルパーの資格を有する運転手が通院等のためにタクシーへの乗車・降車の介助を行った場合に算定できる。
時間外の加算については、サービス開始時刻が対象となる時間帯である。
早朝(午前6時から午前8時まで)
夜間(午後6時から午後10時まで)
深夜(午後10時から午前6時まで)
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