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介護保険制度について

サービスの種類と内容


 訪問介護 
 ●訪問介護ってどんなサービス?
  • 在宅で、介護を受ける要介護・要支援者に対して、ホームヘルパーが直接身体に触れて行う入浴、排せつ、食事などの介護(身体介護)、調理、洗濯、掃除などの日常生活上の世話(生活援助)や生活に関する相談や助言などを言います。
    • 身体介護」とは、利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行う為に必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助であり、その具体例として、例えば「食事介助」の場合には、食事摂取のための介助のみならず、そのための一連の行為(例:声かけ・説明→訪問介護員自身の手洗等→利用者の手拭き、エプロンがけ等の準備→食事姿勢の確保→配膳→おかずをきざむ、つぶす等→摂食介助→食後安楽な姿勢に戻す→気分の確認→食べこぼしの処理→エプロン・タオルなどの後始末・下膳など)が該当する。具体的な運用は自立支援に資する観点からサービスの実態を踏まえた取扱いとする。
    • 生活援助」とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、本人の安否確認・健康チェック等も合わせて行うものである。(本人がいないときのサービスはできない。)。 
      以下のような行為は、「生活援助」の内容に含まれない。
      1. 商品の販売や農作業等生業の援助的な行為
      2. 直接本人の援助に該当しない行為
        1. 主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
      3. 日常生活の援助に該当しない行為
        1. 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
        2. 日常的に行われる家事の範囲を超える行為

    • 介護タクシーについて
      適切なアセスメントに基づく居宅サービス計画(ケアプラン)上の位置付けがあることを前提に、要介護1以上の者に対し、ホームヘルパーの資格を有する運転手が通院等のためにタクシーへの乗車・降車の介助を行った場合に算定できる。

      時間外の加算については、サービス開始時刻が対象となる時間帯である。
      早朝(午前6時から午前8時まで)
      夜間(午後6時から午後10時まで)
      深夜(午後10時から午前6時まで)
 訪問入浴 
 ●訪問入浴介護ってどんなサービス?
  • 在宅で、入浴が困難な寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで看護師、介護士が訪問して、入浴の介助を行います。全身入浴のほか、希望により部分浴や清拭も利用できます。
    • 訪問入浴介護に必要な設備及び備品等は

      訪問入浴介護には、必要な浴槽(身体の不自由な者が入浴するのに適したもの)、車両(浴槽を運搬しまたは入浴設備を備えたもの)等の設備及び備品が必要であり、特に手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する必要があります。
    • 訪問入浴介護の方針として
      1. 要介護状態の軽減、悪化の防止、要介護状態となることの予防に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。
      2. 事業者は、自らその提供する訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
      3. 提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供すること。
        又、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
        さらに、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
      4. 1回の訪問につき、看護師、准看護師1人及び介護職員2人をもって行うものとし、これらの者のうち1人をそのサービス提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定しているなどから、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生じるおそれがないと認められる場合は、主治の医師の意見を確認して上で、看護師、准看護師に代えて介護職員を充てることができる。
      5. サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用すること。

      等があげられます。
    • 入浴の介助は、介護の中で最も神経と体力を必要とするサービスです。
      それだけに自宅の浴槽が介護に適していなかったり、介護の手が足りなかったりして、やむを得ず後回しになってしまうことも多いようです。けれども全身をさっぱりと洗い流すことが、お年寄りの心身を健康にすることになります。
      訪問入浴介護は、熟練した介護を安心して受けられるサービスです。
    • 利用者が痴呆対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は、訪問入浴介護費は算定しません。

 訪問看護 
 ●訪問看護ってどんなサービス?
  • 訪問看護は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養上の世話又は必要な診療の補助を行い、心身の機能の維持回復をめざすものです。

    訪問看護を行う事業者は、事業所ごとにおくべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従事者の員数を訪問看護事業所の種類の区分に応じて定めます。
    1. 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(指定訪問看護ステーション)
      1. 保健師、看護師又は准看護師の資格を持つ看護職員は、常勤換算で2.5人以上
      2. 理学療法士、作業療法士は、訪問看護ステーションの実情に応じた適当人数
    2. 病院又は診療所である指定訪問看護事業所
      看護職員を適当数配置する。
  • 訪問看護の取扱い
    1. 訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当、適切に行う。
    2. 訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
    3. 訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって行う。
    4. 訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びそのおかれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
    5. 訪問看護の提供開始に際し、主治の医師による指示を文書で受け密接な連携を受けなければならない。
    6. サービス提供に当たっては、居宅介護支援事業者、他の保健・医療・福祉サービス提供者との連携に努め、提供の終了に際しては利用者・家族に適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者への情報提供等に努めなければならない。
  • 緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算等が算定できます。
    1. 緊急時訪問看護加算とは、利用者又は家族からの看護に関する相談などに対して、常時対応できる体制について算定できます。
    2. 特別管理加算とは、利用者が在宅酸素療法や気管カニューレなどの厚生労働大臣が定める状態にあるとき算定できます。
    3. ターミナルケア加算とは、利用者の死亡前24時間以内にターミナルケアを行った場合は、死亡月に算定します。

    医療ニーズの高い末期の悪性腫瘍の患者(厚生労働大臣の定める疾病)や急性憎悪時の訪問看護などは、医療保険から従来通り提供されます。 

    (厚生労働大臣の定める疾病)
    1. 多発性硬化症
    2. 重症筋無力症
    3. スモン
    4. 筋萎縮症
    5. 脊髄小脳変性症
    6. ハンチントン舞踏病
    7. 進行性筋ジストロフィー症
    8. パーキンソン病
    9. シャイ・ドレーガー症候群
    10. クロイツフェルト・ヤコブ病
    11. 後天性免疫不全症候群
    12. 頸髄損傷
    13. 人工呼吸器を使用している状態
 訪問リハビリテーション
 ●訪問リハビリテーションってどんなサービス?
  •  訪問リハビリテーションは、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復をめざすものです。

    訪問リハビリテーションを行う事業者は、事業所ごとに訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士又は作業療法士をおかなければなりません。
  • 訪問リハビリテーションの基本取扱方針

    訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行わなければならない。
  • 訪問リハビリテーションの具体的取扱方針
    1. 医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
    2. 提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
    3. 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
    4. それぞれの利用者について、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する。
  • 訪問リハビリテーション計画の作成
    1. 医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、サービスの目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーンョン計画を作成しなければならない。
    2. 医師又は理学療法士若しくは作業療法士は、利用者又はその家族に対し、訪問リハビリテーンョン計画の内容について説明しなければならない。
    3. 訪問リハビリテーンョン計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
 居宅療養管理指導 
 ●居宅療養管理指導ってどんなサービス?
  • 居宅療養管理指導は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものです。

    居宅療養管理指導の事業を行う者は、次に掲げる居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じた従業員の員数を置かなければなりません。
    1. 病院又は診療所である居宅療養管理指導事業所
      1. 医師又は歯科医師
      2. 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士
      • その提供する居宅療養管理指導の内容に応じた適当数
    2. 薬局である居宅療養管理指導事業所
      • 薬剤師
    • 居宅療養管理指導の基本取扱方針
      1. 居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、計画的に行わなければならない。
      2. 居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

    • 居宅療養管理指導の具体的取扱方針
      1. 提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学管理又は歯科医学管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言を行う。
      2. 提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。
      3. 療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
      4. それぞれの利用者について、提供した居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録する。
 通所介護  
 ●通所介護ってどんなサービス?
  • 通所介護(デイサービス)は、デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに在宅の要介護者・要支援者が通い(バスで送迎)、食事・入浴の提供とその介護、生活等について相談・助言、看護師や保健師などによる健康チェックや日常動作訓練を受けたり、レクレーションなどで高齢者同士の交流を図ったり、家族に介護方法を指導する家族教室を開いたりします。
    • 社会福祉法人等の利用者負担減免について

      市町村民税非課税のうち特に生計困難な人については、市町村の判断により利用者負担が1/2減額から免除となります。
      事業者は、利用者が提示する減免の確認証の内容と居宅サービス計画に従い支払を受けます。
    • 通所介護計画の作成

      事業所では、利用者の心身の状況や希望、環境をふまえて、機能訓練等の目標と目標達成のための具体的なサービス内容等を記載した通所介護計画を、居宅サービス計画の内容に沿って作成します。作成に当たっては、利用者又は家族にその内容を説明し、利用者の同意を得て、計画を利用者に交付することとなります。

    • 居宅療養管理指導の基本取扱方針
      1. 居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、計画的に行わなければならない。
      2. 居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
    1. 単独型、併設型などの事業所区分

      通所介護事業所は、1.単独型、2.併設型、3.痴呆専用単独型、4.痴呆専用併設型に区分されている。
      「併設」とは、特別養護老人ホーム等と同一建物内・同一敷地内・隣接または近接する事業者がある場合をさしますが、事業形態の実態を踏まえて実質的に判断します。(同一敷地内であっても別法人であれば単独型を算定)
    2. 留意事項

      通所介護の所要時間は3時間以上ですが、利用者が長時間のサービス利用が困難なときは、2時間以上3時間未満のサービスも提供できます。(算定数は3時間以上4時間未満の70%を算定する。)
      計画上6時間以上8時間未満のサービスのところ、当日の利用者の心身の状況からやむを得ず5時間で中止した場合は、当初計画による所定単位数を算定することができるが、時間を大きく短縮した場合は、計画を変更・再作成して変更後の所要時間に応じた単位数を算定する。
 通所リハビリテーション  
 ●通所リハビリテーションってどんなサービス?
  •  通所リハビリテーションは、病状が安定期にある要介護者・要支援者であって在宅生活の継続を目的として、在宅において介護を受けるものの生活障害を除去又は軽減する目的で、日帰りにて介護老人保健施設、病院、診療所において、心身の機能の維持回復を図るものです。日常生活の自立を助けるために、診療に基づき実施される計画的で医学的な管理の下に行われる理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションをいいます。施設には医師、理学療法士、作業療法士の配置が義務づけられています。通所リハビリテーンョンは入院医療と社会復帰とをつなぐ地域リハビリテーション、コミュニティケア活動として位置付けられ、閉じこもりがちな要介護者等に対し、社会参加の促進と心身の活動性改善を通して生活の質向上をめざす事を目標としています。
    • 加算について
      1. 食事提供加算
        • 食事の提供を行う体制を確保して、利用者の通所リハビリテーンョン計画上食事の提供を行うことになっている場合に加算します。 
          利用者の事情で食事をとらなかった場合も加算できます。
      2. 送迎加算
        • 利用者宅と事業所との間の送迎を行った時に、片道につき送迎加算が算定できます。
          また、送迎も大切なリハビリの一環です。送迎の途中で周囲の風景や季節感などを心にとめ、家から地域の中へでていく行為も十分にリハビリとしての効果を発揮します。
      3. 入浴介助加算
        • 特別浴槽を使用して行う場合が特別入浴介助加算を、その他の見守りのもとで行う場合には入浴介助加算を実際に行った場合は算定できます。
      4. 個別リハビリテーション加算
        • 身体障害や廃用症候群の利用者に対して個別リハビリテーション計画にもとづき、理学療法・作業療法・言語聴覚療法を個別に行った場合に算定します。1人の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が1人の利用者に個別に1日20分以上行うことが必要で、実施回数は理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士1人について18回を限度とします。
          利用者の実用的な在宅生活における諸活動の自立性の向上のため、訓練の専用施設外で訓練を行った場合でも算定できます。
    • 医療保険との給付の調整
      • 医療保険の重度痴呆患者デイ・ケアまたは、精神科デイ・ケアは、同一環境において反復継続して行うことが求められます。このため、患者が要介護者等であっても、重度痴呆患者デイ・ケア等を行っている期間内は、介護保険の通所リハビリテーンョン費を算定できません。
 短期入所生活介護 
 ●短期入所生活介護ってどんなサービス?
  • 短期入所生活介護サービスは、特別養護老人ホーム等が、在宅の要介護者・要支援者に対し短期間の入所、入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活上の世話や機能訓練を提供するものです。
    対象者は、心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、または家族の身体的・精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に在宅での日常生活に支障がある要介護者等です。提供の開始に際しては、サービス内容とともに利用期間等について利用申込者の同意を得ます。
    1. 短期入所生活介護計画の作成について

      おおむね4日以上連続して入所する利用者については、短期入所生活介護計画にもとづき、漫然・画一的にならないようにサービスを提供します。計画は、利用者の心身の状況・希望・環境をふまえて、サービス開始前から終了後までの利用者が利用するサービスの継続性に配慮し、サービスの目標と目標達成のための具体的なサービス内容等を記載します。
      作成に当たっては、その内容を利用者または家族に説明し、利用者の同意を得たうえで、利用者に交付します。
    2. 送迎加算

      利用者の心身の状態、家族等の事情から見て送迎が必要と認められ、利用者宅と事業所の間の送迎を行う場合は、片道ごとに加算ができます。
    3. 連続利用についての算定上限

      連続した利用は、30日までが算定の上限となります。連続30日を超える利用日は保険給付の対象外となり、費用の全額が利用者負担となります。
      この「連続30日」とは、入所日・退所日を含み、支給限度額を超える利用日数も通算します。要介護認定期間の切替えや支給限度基準額の変更があった場合や保険者が変わった場合でも、通算して上限が適用されます。
      また、利用日数については、要介護認定等の有効期間の概ね半数を超えないことが目安となっています。ただし、この目安は、計画作成段階での個々の利用者の心身の状況や環境等の適切な評価にもとづいて、在宅生活維持のための必要性に応じて弾力的に取り扱うことができます。すなわち、半数の日数以内であるかどうかで機械的に適用されるものではありません。したがって、目安を超えた利用が特に必要と認められる場合には、それを上回る日数を居宅サービス計画に位置づけることができます。
 短期入所療養介護  
 ●短期入所療養介護ってどんなサービス?
  •  短期入所療養介護サービスは、介護老人保健施設や療養病棟のある病院・診療所等が、在宅の要介護者・要支援者に短期間入所してもらい、看護・医学的管理下の介護、機能訓練等の必要な医療や日常生活の世話を行うものです。
    対象者は、病状が安定期にあり短期入所療養介護を必要としている要介護者等です。施設では、利用者の心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、または家族の身体的・精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所の必要がある場合にします。サービスは、認知症等の利用者の心身の状況、病状、希望、医師の診療方針等を踏まえて提供されます。
    1. 短期入所療養介護計画の作成について

      おおむね4日以上継続して入所する利用者については、サービスの目標や具体的内容を定めた短期入所生活介護計画にもとづき、漫然・画一的にならないようにサービスを提供します。計画は、利用者の心身の状況・希望・環境ならびに医師の診療の方針をふまえて、サービス開始前から終了後までの利用者が利用するサービスの継続性に配慮し、サービスの目標と目標達成のための具体的なサービス内容等を記載します。
      作成に当たっては、その内容を利用者または家族に説明し、利用者の同意を得たうえで、利用者に交付します。
    2. 送迎加算

      利用者の心身の状態、家族等の事情から見て送迎が必要と認められ、利用者宅と事業所の間の送迎を行う場合は、片道ごとに加算ができます。
    3. 日常生活費として利用者から徴収できるもの
      1. 食材料費
      2. 理美容代
      3. 介護サービスの提供の一環として提供する日常生活の便宜についての費用で、利用者に負担させることが適当なもの
        1. 利用者の希望により、身の回り品として日常生活に必要なものを提供する場合の費用(歯ブラシや化粧品等)
        2. 利用者の希望により、教養娯楽として日常生活に必要なものを提供する場合の費用(クラブ活動の材料費等)
    4. 短期入所療養介護を行う病院・診療所は
      1. 療養病棟をもつ病院(療養型)
      2. 療養病棟をもつ診療所(診療所型)
      3. 老人性認知症疾患療養病棟をもつ病院(認知症疾患型)
      4. 基準適合診療所
      の4類型に分けられます。
    5. 特定診療費(基準適合診療所を除く)

      特定診療費項目として定められた指導管理、リハビリテーション等の日常的に必要な医療行為を行った場合は特定診療費が算定できます。
      また、認知症疾患型での特定診療費項目は、精神科専門療法として日常的に必要な医療行為のほか、一定のものに限られます。
    6. 連続利用についての算定上限

      短期入所生活介護と同様
 認知症対応型共同生活介護 
 ●認知症対応型共同生活介護ってどんなサービス?
  • 認知症対応型共同生活介護は、認知症性老人グループホームにおいて、比較的安定状態にある認知症の要介護者に対して共同生活のなかで、入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活上の世話や、機能訓練を行うものです。家庭的な環境で日常生活を送ることができるように小人数(1グループ当たり5人以上9人以下)で生活します。 また、家族との連携や地域との交流の観点から、住宅地に立地することが求められています。入居に当たっては事業者が、入居申込者が認知症の状態にあることを主治医の診断書等で確認します。
    ただし、小人数による共同生活に支障のない人を対象としているので、著しい精神症状や異常行動がある人などは、入居対象にはなりません。
    1. 認知症対応型共同生活介護以外の居宅サービス

      利用者が入居中に利用した居宅療養管理指導以外の他の居宅サービス介護報酬は算定できません。
    2. 付添者による介護の禁止

      グループホームの提供するサービスは、施設サービスに準じて、グループホーム内で完結する内容です。事業者の従業者以外の付添者による介護を、利用者の負担によりうけさせることはできません。
    3. 家賃等の取扱い

      認知症対応型共同生活介護の報酬は、「ホテルコスト」は含まれていないため、借家の賃貸契約として必要となる費用は利用者の負担とすることができます(家賃のほか、敷金・礼金、共益費といったものも含まれます)。
      なお、これらの費用は「その他の日常生活費」とは区分されますが、利用料等の受領と同様に、あらかじめ利用者・家族に対して説明を行い、同意を得ることが必要です。
    4. サービスの評価と質の向上

      認知症対応型共同生活介護の事業者は、自ら提供するサービスの質の評価を行います。そのうえで、定期的に都道府県が選定した評価機関による評価をうけて、常にサービスの改善を図っていくことが求められています。
      サービスの評価は、外部からの目が届きにくく閉鎖的な空間になりやすいという指摘や、グループホームについての基本的な認識を事業者間で共有してケアの質を標準化することが必要との指摘をうけて、(1)事業者自らが現状を多角的に分析して問題点を発見し、質の向上のために評価を行うこと(自己評価)、及び(2)外部の第三者による客観的な観点からより制度の高い評価を行うこと(外部評価)として具体化されています。
 特定施設入所者及び福祉用具貸与  
 ●特定施設入所者生活介護ってどんなサービス?
  • 特定施設入所者生活介護は、有料老人ホームや経費老人ホームが、入所者である要介護者・要支援者に対して、特定施設サービス計画にもとづき、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や、機能訓練・療養上の世話を行います。
    事業者は、入所申込者や家族に対して、重要事項を説明し同意を得たうえで、文書による契約を結びます。契約書には、少なくとも(1)介護サービスの内容及び利用料その他費用の額と(2)契約解除の条件を記載します。
    1. 特定施設生活介護以外の居宅サービス

      利用者が入所中に利用した他の居宅サービス(居宅療養管理指導を除く。)介護報酬は算定できません。
    2. 有料老人ホームでの代理受領の委任

      有料老人ホームで現物給付によるサービス提供を行う場合は、利用者の同意を得たうえで、その氏名等が記載された同意書類を市町村または国保連合会に提出することが必要です。
●福祉用具貸与ってどんなサービス?
  • 福祉用具貸与は、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある要介護者等の、日常生活の便宜を図るための福祉用具や、機能訓練のための福祉用具の貸出を行うものです。
    1. 貸出の具体的な取扱い

      福祉用具について専門的知識をもつ専門相談員が、(1)福祉用具の適切な選定と使用のための相談に応じて、文書で福祉用具の機能、使用方法、利用料等について情報を提供し、個別の用具の貸与について同意を得て、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等を点検し、利用者の身体状況等に応じて調整を行い、説明文書を交付し、必要に応じ実際に使用させながら使用方法の指導を行い、貸出後も利用者の要請に応じて使用状況を確認し、必要な場合は指導、修理等を行います。
    2. 専門相談員によるサービス提供

      サービス提供は、福祉用具に関して専門的知識をもつ専門相談員が担当します。
      専門相談員とは、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士等です。
    3. 搬入・搬出の費用について

      通常の搬入・搬出経費は、基本部分(現に福祉用具貸与に要した費用)に含まれます。
      ただし、離島等に所在する事業所では、特別地域加算に相当するものとして、交通費((1)福祉用具の往復の運搬に要する経費と(2)福祉用具の調整等を行う専門相談員1名の往復の交通費)に相当する分を、貸与開始月に個々の福祉用具ごとの貸与費相当額を限度として加算できます。
 施設
 ●施設サービスってどんなサービス?
  • 介護保険の施設サービスは、介護福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設のサービスがあります。
    1. 介護福祉施設サービスとは

      介護福祉施設サービスは、老人福祉法にもとづく特別養護老人ホームに入所した要介護者に対して、(1)入浴・排せつ・食事等の日常生活の世話、(2)機能訓練、(3)健康管理、(4)療養上の世話を行うもので、入所対象者は、身体上または精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者です。
      可能な限り在宅の生活への復帰を念頭にサービスを提供し、在宅での日常生活が可能となったら、本人や家族の希望、退所後の環境等を踏まえて、円滑な退所のための援助を行います。
      • 特別養護老人ホーム入所者についての診療報酬
        特別養護老人ホーム入所者に対する医療では、(1)配置医師が算定できない診療報酬と、(2)入所者について算定できない診療報酬等が定められています。
        また、配置医師でない医師は、緊急等の特に必要な場合を除いて、みだりに診療を行わないこととされています。
    2. 介護保健施設サービスとは

      介護保健施設サービスは、介護老人保健施設に入所した要介護者に対して、(1)看護、(2)医学的管理下での介護、(3)機能訓練等の必要な医療、(4)日常生活の世話を行うもので、入所対象者は、病状が安定期にあり(1)~(3)のサービスを必要とする要介護者です。
      在宅の生活への復帰をめざしサービスを提供し、在宅で生活できるかを定期的に検討して記録します。
      • 入所者が保険医療機関を受診する場合
        入所者の病状からみて、施設では必要な医療を提供することが困難な場合は、保険医療機関の医療をうける(他科受診)ことになります。なお、不必要な往診・通院は認められません。施設入所者に対する医療機関での診療報酬については、施設で対応可能なものの算定は認めないなどの趣旨から、老人医科点数表の第3章で定められています。
    3. 介護療養施設サービスとは

      介護療養施設サービスは、病院・診療所の療養病床等の介護保険適用部分に入院した要介護者に対して、(1)療養上の管理、(2)看護、(3)医学的管理下の介護等の世話、(4)機能訓練等の必要な医療を行うもので、入院の対象者は、病状が安定期にある長期療養患者であって、(1)~(4)のサービスを必要とする要介護者です。
      医師は入院の必要性がないと判断した場合には退院を指示し、本人や家族に適切な指導を行うとともに、退院後の主治医や居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めます。
      • 他の医療機関を受診したとき
        入院中の要介護者が、入院の原因となった傷病以外の傷病にかかり、介護療養型医療施設以外での診療の必要が生じた場合は、原則として他の医療機関へ転医または対診を求めることになりますが、介護療養施設サービスに含まれる診療を他の医療機関が行っても、その費用は算定できません。