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●購入費用の9割相当額を償還払い
- 在宅の要介護者・要支援者が、特定福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したときは、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、購入費用の9割相当額(保険料の滞納や未納があると引き下げられます)が支給されます。
ただし、支給額には同一年度(4月1日からの12ヶ月間)で10万円という限度があります。したがって、福祉用具購入費の総額は、10万円の9割相当額を超えることはできません。
また、同一年度内に一度、福祉用具購入費が支給されると、以後の期間に同一種目の特定福祉用具については福祉用具購入費は支給されません。したがって、初回に7万円分の福祉用具購入費をうけた場合、その年度は残り3万円までを他種目の特定福祉用具に充てることになります。
支給をうけるには、支給申請書、領収書、特定福祉用具の概略を記載したパンフレット等が必要です。
詳しくは、各市町村の介護保険の窓口へお尋ねください。
- 特定福祉用具の種目
- 腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
- 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)。
- 特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
- 入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
- 入浴用いす
座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング職能を有するものに限る。
- 浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
- 浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
- 入浴台
浴槽の緑にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。
- 浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
- 浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
- 簡易浴槽
空気式又は祈りたたみ式等(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる)で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
- 移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
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