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介護保険制度について

用語の解説

         
         

 

 

 

 
医学的管理等サービス
医療の必要な高齢者の日常における医学的管理等を行うもの。医療保険との関係では、急性期医療は従来どおり医療保険から給付することが考えられます。
 
介護支援専門員(ケアマネージャー)
要介護者等の状況を把握・分析し、対応する介護サービスを調整・実施してきます。要介護者等について、円滑に介護支援サービスを進めていくために、中心的な任にあたり、その役割としては、以下の2つに大別できます。
(1)介護サービス計画の作成など、介護支援サービスの一連の過程を担っていく。
(2)要介護者等に対するサービスの成果を評価し、必要に応じて介護サービス計画の見なおしを行う。

また、上記のような介護支援サービスに関連した事務に加えて、要介護認定における訪問調査を市町村から委託された場合、その事業者に所属する介護支援専門員は、訪問調査を行うこととされています。
介護療養型医療施設
長期にわたり療養を必要とする患者や、老人性痴呆患者などの要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、以下のようなことを目的とする施設のことです。
(1)療養上の管理
(2)看護
(3)医学的管理の下での介護、その他の世話
(4)機能訓練、その他の必要な医療
介護老人福祉施設
特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、以下のようなことを目的とする施設のことです。
(1)入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話
(2)機能訓練
(3)健康管理
(4)療養上の世話
介護老人保健施設
要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、以下のようなことを目的とする施設のことです。また、介護保険法に基づく、都道府県知事の許可を受けた施設です。
(1)看護
(2)医学的管理の下での介護
(3)機能訓練、その他の必要な医療
(4)日常生活上の世話
基準該当サービス
事業者として指定を受けるべき要件(法人格・人員・設備運営基準)のうち一部を満たしていない事業者で、一定の水準を満たすサービス。 市町村が個別に判断して給付を行うもの。(償還払い)
あらかじめ、市町村と事業者との間で、受領委任契約を結ぶ必要があります。
居宅介護サービス計画費
要介護者の心身の状況、意向等を踏まえ、福祉サービス、医療サービスの利用者等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関等との連絡調整などを行うための費用で、国保連合会へ請求します。なお、受給者の負担(1割)はありません。
居宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護および福祉用具貸与のことをいいます。
居宅サービス計画
要介護者等が居宅サービスに適切な利用などができるように、要介護者等からの依頼を受けて、居宅介護支援事業者が作成する計画のことです。
心身の状況、環境など、要介護者等の希望などを勘案して、利用するサービスの種類や内容、担当などを定めており、ケアプランともよばれています。
→施設サービス計画
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
給付管理票
介護保険給付に係る支給限度額管理を行うために必要な様式。
具体的には、現物給付の審査支払において、国保連合会における居宅サービス費の支給限度額管理のため、国保連合会に送付するもの。
給付管理票の作成は、居宅介護支援事業者が要介護者等から依頼を受けて作成しますが、要介護者等が自己作成した場合については、市町村で作成されます。
主な内容としては、
(1)利用する居宅サービス事業者名
(2)事業所ごとのサービスの種類及び種類ごとの総点数
(3)要介護状態・支給限度額・限度額適用期間 等

また、指定/基準該当等サービスごとに作成します。
→サービス利用票・サービス提供票
グループホーム
少人数の痴呆性老人が、専属のスタッフによりケアを受けながら共同生活を送るものです。痴呆性老人向けグループホーム(痴呆対応型老人共同生活援助事業)をいいます。
ケアハウス
軽費老人ホームの一種。痴呆などの重い症状のお年寄りではなく、比較的自立していて、自宅での生活が困難なお年寄りが入所します。マンションなどの住宅に近いものがあります。
施設は車椅子利用などを考え、生活相談,給食サービスの提供が行われます。  
軽費老人ホーム
特別養護老人ホームや養護老人ホームとは違って、入所者が直接契約して入所が決められる老人ホームです。「家庭環境・住宅事情」のために、在宅での生活ができない老人が入ることができます。
ゴールドプラン
1989年末から始まった高齢社会へ向けての老人保健・老人福祉の充実を目指す計画のことです。
正式には「高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略」といい、1999年までに行われる予定でしたが、数年で目標以上の成果が上がり、さらに福祉サービスを増やす必要があるために、新ゴールドプランとして、目標が引き上げられる等の見直がされ実施されています。
→新ゴールドプラン
 
サービス利用票
現物給付が行われる場合に、サービス事業者や被保険者が支給限度額内において適正にサービスの提供及び利用を行うため、被保険者証に添付し、サービス事業者がサービスを提供した際にその旨を記載することにより利用状況を管理するためのもの。
居宅介護支援事業者が作成し、本来の介護サービス計画とともに被保険者に交付します。
→給付管理票
サービス提供票
介護サービス計画に位置付けられたサービス提供事業者に、介護支援事業者が作成し、事業者に送付するもの。
→給付管理票
在宅介護支援センター
在宅の介護を必要とする老人について、様々な介護の相談に応じ、各種の保健・福祉サービスが総合的に受けられるように関係機関の連絡調整などを行う所。市町村の直営か又は委託により特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院などに併設されています。
新ゴールドプランによって、中学校区に1つの割合程度で、全国1万ヵ所の窓口が1999年までに設置される予定です。ほとんどの在宅介護支援センターは老人ホーム、病院などに併設され、24時間体制で電話でも相談を受け付けています。施設入所、サービスの利用、介護機器の利用などの相談や手続きなどの仕事が主なものです。
施設サービス
介護福祉施設サービス、介護保健施設サービスおよび介護療養施設サービスのことをいいます。
→居宅サービス
施設サービス計画
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、または介護療養型医療施設に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、担当者などを定めたものです。ケアプラントもよばれています。
→居宅サービス計画
指定居宅介護支援事業者
一定数の介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる事業所で、要介護者等のサービス計画を作成するところでもあります。
都道府県知事が、事業所ごとに指定します。
→介護支援専門員(ケアマネージャー)
指定居宅サービス事業者
介護サービスを提供する事業者。都道府県知事が、サービスの種類に応じて事業者ごとに指定します。
住宅改修
日常生活に支障がある人の家庭において、その支障を軽減することを目的として、住宅を改修することです。段差の解消や、手すり、ロープ等の設置など。
新ゴールドプラン
1999年までに老人保健・老人福祉の充実を目指す計画であり、当初のゴールドプランの目標値が1995年に変更されたものです。
→ゴールドプラン
ショートステイ(短期入所生活介護)
寝たきり老人等の介護者に代わって、特別養護老人ホームのショートステイで短期間、高齢者を預かることです。
福祉施設のショートステイです。
ショートステイ(短期入所療養介護)
寝たきり老人等の介護者に代わって、老人保健施設等の医療施設に短期間入所させて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他に必要な医療並びに日常生活上の世話をします。
医療施設のショートステイです。
 
痴呆性老人
知能の低下した状態、例えば「自分の名前や今日の日付や時間が分からない」といった状態が長く続く老人をいいます。その原因は脳血管障害、アルツハイマー病等があげられます。アルツハイマー病の場合は治療も難しいですが、脳血管障害の場合はリハビリなどで回復や進行阻止も可能です。
痴呆対応型共同生活介護
痴呆の状態にある要介護者が、5~9人程度で共同生活を営みながら、その住居(グループホーム)において、入浴、排泄、食事等の介護、また、その他の日常生活上の世話や機能訓練を受けることができます。
通所介護(デイサービス)
送迎用バス等の手段で、通所介護(デイサービス)センターに通う人に対して、入浴、食事等の介護を提供するものをいいます。
通所リハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が、施設において、その心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
病院、診療所(医院)、老人保健施設が提供するデイケアのことです。
特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム、ケアハウス等に入所している要介護者等に対し、介護サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護や、その他の日常生活上の世話、機能訓練、および療養上の世話を行います。
特別養護老人ホーム
常に介護が必要な高齢者に、長期的な介護を提供する老人ホームです。「特養」と略して呼ばれることもあります。
特例許可老人病院
一定の割合以上老人が入院している病院には、医師・看護婦を一般病院の基準より減らし、介護職員を増やすことを義務づけています。
 
24時間巡回型ホームヘルプ
毎日4~5回短時間、早朝・深夜も対応できる意味で、24時間派遣が可能なホームヘルプサービスです。
 
被保険者
第一号被保険者
  • 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
第二号被保険者
  • 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
福祉用具貸与
日常生活用具の賃貸利用(リース、レンタル)のことです。車椅子や特殊寝台等があります。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護や、食事の支度、掃除、洗濯といったような家事援助など、日常生活上の世話を行うものです。
訪問看護ステーション
看護婦や保健婦(ステーションによっては理学療法士、作業療法士)が高齢者等を訪問し、リハビリ、病状観察などの療養上の世話や介護の相談指導などを行います。
訪問看護
看護婦等が家庭を訪問して療養上の世話又は必要な診療の援助を行うものです。
訪問入浴介護
市町村、老人福祉施設あるいは訪問入浴事業者等が、浴槽をつんだ入浴車等で家庭を訪問し、入浴の介護を行うものです。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問して、理学療法(マッサージ、運動、入浴等の手段による機能回復)、作業療法(手先の訓練、作業補装具の利用などによる機能回復)、その他の必要なリハビリテーションを行うものです。
ホームヘルパー
ホームヘルプサービスにおいて、高齢者家庭で掃除、調理、入浴、排泄等のお手伝いをする人のことです。
   
 
 
有料老人ホーム
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホームとは違って、公的補助の無い、完全に民間経営の老人ホームです。
要介護状態
日常生活用具の賃貸利用(リース、レンタル)のことです。車椅子や特殊寝台等があります。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
身体上又は精神上の障害があるために、日常生活(入浴、排泄、食事等)における基本的な動作について、一定期間にわたり、常時かつ継続的に介護を要すると見込まれる状態です。
介護の必要の程度に応じて、下表(要介護状態)のいずれかに区分されます。
区分 状態
要支援 要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する状態。
要介護1 生活の一部について、部分的介護を要する状態。
(要介護時間が30分以上65分未満である状態、またはこれに相当すると認められる状態。)
要介護2 中等度の介護を要する状態。
(要介護時間が65分以上100分未満である状態、またはこれに相当すると認められる状態。)
要介護3 重度の介護を要する状態。
(要介護時間が100分以上135分未満である状態、またはこれに相当すると認められる状態。)
要介護4 最重度の介護を要する状態。
(要介護時間が135分以上170分未満である状態、またはこれに相当すると認められる状態。)
要介護5 過酷な介護を要する状態。
(要介護時間が170分以上である状態、またはこれに相当すると認められる状態。)
要介護者
(1) 要介護状態にある65歳以上の者
(2) 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者で、その原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(政令で定める特定疾病として下表をご参照ください。)によって生じたもの。
政令で定める特定疾病
(政令第412号第2条)
1 筋萎縮性側索硬化症
2 後縦靭帯骨化症
3 骨折を伴う骨粗鬆症
4 シャイ・ドレーガー症候群
5 初老期における痴呆
6 脊髄小脳変性症
7 脊柱管狭窄症
8 早老症
9 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10 脳血管疾患
11 パーキンソン病
12 閉塞性動脈硬化症
13 慢性関節リウマチ
14 慢性閉塞性肺疾患
15 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

→要支援者
養護老人ホーム
身体の障害やその他の事情で、在宅で充分生活できないお年寄りに、長期的な介護を提供する老人ホームです。
要支援者
(1) 要介護状態となるおそれのある状態にある65歳以上の者
(2) 要介護状態となるおそれのある40歳以上65歳未満の者で、その状態になる原因である身体上又は精神上障害が、特定疾病によって生じたもの。
→要介護者
 
リハビリテーションサービス(デイケア・訪問リハビリテーションを含む。)
高齢者の心身機能の維持、回復のための機能訓練等を提供するもの。
療養型病床群
長期に入院する必要のある患者のため、ある一定基準以上に病院の環境を良くした病院、病棟のことです。通常よりも医師や看護婦は少なくてよい分、介護職員を増やす必要があります。
従来の病院になかった、食堂、談話室、浴室などがあります。
また、有床診療所においても、要介護者が暮らしなれた地域で療養生活を送れるように、医療法の上でも設置を可能にしています。
老人病院
6割以上のお年寄りが入院している病院のことを「老人病院」といいます。
老人ホーム
入所することで、食事や介護などの日常における生活サービスを受けることのできる老人福祉施設です。「老人ホーム」の種類に養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームがあります。
老人保健施設
長期間にわたって、介護の必要なお年寄りを預かる施設です。この施設は自立支援と家庭へのお年寄りの復帰ということを目指しています。