よくある質問

【介護保険】過誤について

過誤

保険者(市町村)及び公費負担者に対する請求確定額、または、サービス事業所等に対する支払確定額を決定した後に、これらの決定額に異動が生じたときは、過誤調整として処理を行います。過誤は保険者(市町村)から送られてくる受給者台帳誤りによる場合と、サービス事業所等から請求誤りや請求もれ等による請求実績の取下げによる場合です。
国保連合会に対する過誤申立は保険者が行うことになり、サービス事業所等は保険者(市町村)に過誤申立を依頼することになります。

過誤の種類

事業所の請求誤りによる場合

過誤には2種類の方法があります。

  • 通常過誤
    保険者から本会への過誤申立が20日必着。 事業所は20日よりも前に保険者へ過誤依頼をしてください。
    請求誤りによる過誤の場合、請求実績取り下げ後(過誤依頼月)の翌月以降再請求が可能です。
  • 同月過誤
    保険者から本会への過誤申立が3日必着。事業所は3日よりも前に保険者に過誤依頼をしてください。
    請求実績取り下げと再請求を同じ月にします。
過誤を行う場合の注意点
  • 請求単位数の一部分だけの過誤はできません。請求実績がすべて取り下げられます。
  • 事業者が過誤を申し出た場合は、通常過誤か同月過誤かを確認し、同月過誤の場合必ずその月に再請求されるようご説明ください。同月過誤での申し出であるにもかかわらず請求していない場合が見受けられます。
台帳誤りによる場合

被保護者であるにもかかわらず、公費負担上限額減額が『なし』となって審査が通っている場合、台帳過誤を行う必要があります。高額介護サービス費が正しく計算されていません。

  • 過誤の方法
    過誤申立書の提出と受給者訂正連絡票(または受給者異動連絡票)を送信下さい。過誤申立コードは下2けたを『01』としてください。サービス事業所への支払額の変更はございませんが、過誤決定通知書が送信されるためサービス事業所へお伝えください。

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