よくある質問

介護保険制度について2

介護福祉施設

施設サービスってどんなサービス?

介護保険の施設サービスは、介護福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設のサービスがあります。

介護福祉施設サービスとは

介護福祉施設サービスは、老人福祉法にもとづく特別養護老人ホームに入所した要介護者に対して、(1)入浴・排せつ・食事等の日常生活の世話、(2)機能訓練、(3)健康管理、(4)療養上の世話を行うもので、入所対象者は、身体上または精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者です。
可能な限り在宅の生活への復帰を念頭にサービスを提供し、在宅での日常生活が可能となったら、本人や家族の希望、退所後の環境等を踏まえて、円滑な退所のための援助を行います。

介護保健施設サービスとは

介護保健施設サービスは、介護老人保健施設に入所した要介護者に対して、(1)看護、(2)医学的管理下での介護、(3)機能訓練等の必要な医療、(4)日常生活の世話を行うもので、入所対象者は、病状が安定期にあり(1)~(3)のサービスを必要とする要介護者です。
在宅の生活への復帰をめざしサービスを提供し、在宅で生活できるかを定期的に検討して記録します。

介護療養施設サービスとは

介護療養施設サービスは、病院・診療所の療養病床等の介護保険適用部分に入院した要介護者に対して、(1)療養上の管理、(2)看護、(3)医学的管理下の介護等の世話、(4)機能訓練等の必要な医療を行うもので、入院の対象者は、病状が安定期にある長期療養患者であって、(1)~(4)のサービスを必要とする要介護者です。
医師は入院の必要性がないと判断した場合には退院を指示し、本人や家族に適切な指導を行うとともに、退院後の主治医や居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めます。

介護保健施設

介護保健施設サービスとは

介護保健施設サービスは、介護老人保健施設に入所した要介護者に対して、(1)看護、(2)医学的管理下での介護、(3)機能訓練等の必要な医療、(4)日常生活の世話を行うもので、入所対象者は、病状が安定期にあり(1)~(3)のサービスを必要とする要介護者です。
在宅の生活への復帰をめざしサービスを提供し、在宅で生活できるかを定期的に検討して記録します。
入所者が保険医療機関を受診する場合
入所者の病状からみて、施設では必要な医療を提供することが困難な場合は、保険医療機関の医療をうける(他科受診)ことになります。なお、不必要な往診・通院は認められません。施設入所者に対する医療機関での診療報酬については、施設で対応可能なものの算定は認めないなどの趣旨から、老人医科点数表の第3章で定められています。

介護療養型医療施設

介護療養施設サービスとは

介護療養施設サービスは、病院・診療所の療養病床等の介護保険適用部分に入院した要介護者に対して、(1)療養上の管理、(2)看護、(3)医学的管理下の介護等の世話、(4)機能訓練等の必要な医療を行うもので、入院の対象者は、病状が安定期にある長期療養患者であって、(1)~(4)のサービスを必要とする要介護者です。
医師は入院の必要性がないと判断した場合には退院を指示し、本人や家族に適切な指導を行うとともに、退院後の主治医や居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めます。
他の医療機関を受診したとき
入院中の要介護者が、入院の原因となった傷病以外の傷病にかかり、介護療養型医療施設以外での診療の必要が生じた場合は、原則として他の医療機関へ転医または対診を求めることになりますが、介護療養施設サービスに含まれる診療を他の医療機関が行っても、その費用は算定できません。

夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護ってどんなサービス?

居宅介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、居宅において介護福祉士等により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話をいいます。

認知症対応型通所介護(介護予防も同様)

認知症対応型通所介護ってどんなサービス?

居宅介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知症」という。)であるものについて、老人デイサービスセンター等において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいいます。

小規模多機能型居宅介護(介護予防も同様)

小規模多機能型居宅介護ってどんなサービス?

居宅要介護者について、心身状況、環境等に応じて、選択に基づき、居宅又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点や短期間宿泊において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定める機能訓練を行うことをいいます。

認知症対応型共同生活介護(介護予防も同様)

認知症対応型共同生活介護ってどんなサービス?

認知症性老人グループホームにおいて、比較的安定状態にある認知症の要介護者に対して共同生活のなかで、入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活上の世話や、機能訓練を行うものです。家庭的な環境で日常生活を送ることができるように小人数(1グループ当たり5人以上9人以下)で生活します。 また、家族との連携や地域との交流の観点から、住宅地に立地することが求められています。入居に当たっては事業者が、入居申込者が認知症の状態にあることを主治医の診断書等で確認します。
ただし、小人数による共同生活に支障のない人を対象としているので、著しい精神症状や異常行動がある人などは、入居対象にはなりません。

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護ってどんなサービス?

有料老人ホーム等の入居者が要介護者、その配偶者等の入居定員が29人以下であるものに入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいいます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ってどんなサービス?

地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設)に入所する要介護者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいいます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護ってどんなサービス?

日中・夜間を通じて1日複数回の定期訪問と随時の対応を介護・看護が、一体的に密接に連携しながら提供するサービスです。
要介護状態となった場合においても、尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報により居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応等居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行い、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指します。

複合型

複合型ってどんなサービス?

小規模多機能型居宅介護サービスに訪問看護サービスの機能を有した複合型サービスです。
利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせて提供します。

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業ってどんな事業?

要支援者や要介護認定が非該当となった人を対象に、その利用者の状態に応じて、介護予防、生活支援(配食・見守り等)、権利擁護、社会参加を含めて、市町村が主体となって総合的で多様なサービスを提供することをいいます。

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