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保険者協議会とは

 鹿児島県保険者協議会は、鹿児島県内の保険者の加入者に係る健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識の共有や、それに基づく取り組みの推進等を図るとともに、鹿児島県医療費適正化計画の策定又は変更、鹿児島県医療計画の策定又は変更に当たっての意見提出等を行うことを目的としています。

 

 ※鹿児島県内の保険者とは・・・

  • 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第2項に規定する保険者(医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康 保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。)
  • 鹿児島県後期高齢者医療広域連合 

 

 

事業内容

  1. 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営等に関する保険者その他の関係者間の連絡調整

  2. 保険者に対する必要な助言又は援助

  3. 医療に要する費用等に関する情報についての調整及び分析

  4. 医療計画の策定及び変更に関し、保険者協議会において行った調査及び分析の結果等に基づく意見提出

  5. 医療費適正化計画の策定及び変更に関し、保険者協議会において行った調査及び分析の結果等に基づく意見提出

  6. 医療費適正化計画の作成及び同計画に基づく施策の実施に関する都道府県からの協力要請に基づく保険者との調整

  7. 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項

 

 

構成

 国民健康保険関係者 5名

 全国健康保険協会鹿児島支部関係者 2名

 健康保険組合関係者 2名

 地方公務員共済組合関係者 1名

 後期高齢者医療広域連合関係者 1名

 鹿児島県 3名

 保健事業関係者 3名

 

 

専門部会

 本協議会には、事業の具体的、実務的な検討を行うため、次の専門部会を設置しており、

保険者の連携協力に係る以下の事項について検討を行うものとしております。

 

 ○企画調査部会

  1. 医療費データ等に関する情報の収集
  2. 各保険者間における医療費データ等の調査及び分析
  3. 医療計画の策定及び変更に関する調査及び分析
  4. 医療費適正化計画の策定及び変更に関する調査及び分析
  5. 医療費適正化計画の作成及び同計画に基づく施策の実施に関する都道府県からの協力要請に関する調査及び分析
  6. その他目的達成に必要な事項

 

○保健活動部会

  1. 保健事業に関する情報の収集
  2. 各保険者間における保健事業の共同実施
  3. 医療計画の策定及び変更に関する保健事業に係る調査及び分析
  4. 医療費適正化計画の策定及び変更に関する保健事業に係る調査及び分析
  5. 医療費適正化計画の作成及び同計画に基づく施策の実施に関する都道府県からの協力要請に関する保健事業に係る調査及び分析
  6. その他目的達成に必要な事項
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